中央大学学員会埼玉支部規則

 

第一条 本会は、中央大学学員会埼玉支部と称し、事務所を支部長方に置く。

第二条 本会は、埼玉県出身者、同居住者及び本県内に勤務する中央大学学員並びに相当なる縁故者で、総会において推薦した者を以て組織する。

第三条 本会は、会員相互の親睦を図り且つ母校の発展を期するを以て目的とする。

第四条 本会は、毎年一回定期総会を開く。

支部長必要ありと認めたときは、理事会の議を経て臨時総会を開く。

第五条 本会は、会員名簿の作成その他本会の目的を達成するに必要な事務を行う。

第六条 本会に名誉支部長二人、顧問若干人、支部長一人、副支部長十人以内、理事及び監事若干人並びに幹事若干人を置く。

第七条 名誉支部長及び顧問は、総会において推薦する。

支部長、副支部長、理事及び監事は、総会において選任し、その任期は二年とする。

幹事は、支部長これを委嘱する。

第八条 名誉支部長及び顧問は、本会の重要事項につき助言を与え、諮問に応ずる。

支部長は、支部を代表し、会務を統轄する。

副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、あらかじめ定めた順位に従い、その職務を代行する。

理事は重要な会務を審議する。

監事は、本会の会計を監督する。

幹事は、支部長の命を承け会務に従事する。

第九条 本会の経費は、寄付金その他の収入を以てこれに充てる。

総会の費用は、別にこれを定める。

第十条 本規則は、総会出席会員の過半数の決議により、これを改正することができる。

第十一条 本規則は、昭和二十二年七月十九日よりこれを施行する。

 

改正 (昭和二十五年十一月二十五日)

   (昭和三十年六月二十五日)

   (平成五年十一月二十七日)

   (平成九年十月二十五日)

(平成一八年十月十八日)

   (平成二三年十月三十日)

 

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